2018年08月06日

自閉症の子どもと暮らす家づくり(179)

さて、新しい家を建て、外構工事もすませ、引っ越しを終わらせ、これまでの家を売却して、住宅ローンの調整も終わって、建て替え・住み替えの際にどうしても必要な各種手続きはひととおり終わりました。

でも、まだ1つ、やっておかなければならないことがあります。
それは、

確定申告

です。

今回の住み替えの場合、それに関連する確定申告は2年がかりになりました。

まず、住宅ローンを借りて新居の引き渡しを受けた年(新居を建てた年)の分(つまり、確定申告はその翌年の春)として、住宅ローン減税の申告が必要になります。
まあ、こちらはそんなに難しいものではなく、ローンを契約している銀行から送られてくる書類に基づいて、情報を転記して申告すればいいだけです。
むしろ重要なことは、減税額の計算の対象となる「ローン残高」および減税の各種適用条件が、ピンポイントに「年末」となっている点です。以前も書いたとおり、建物の引き渡し(=ローンの執行)と引っ越しのスタートを年末までに終わらせることにこだわったのは、この点があったからです。

そして、元の家を売った年(新居を建てた翌年)の分(つまり、確定申告はさらにその翌年の春)として、住居の売却に伴う確定申告が必要になります。
今回の売却では、元の家の地価が購入後に上がったこともあって、10年も住んだ建売を売った割には損失は大きくなかったですが、それでも仲介手数料を含めれば、数百万円程度の「売却損」が発生しました。
そのため、「居住用住居の買い替え特例」を使うことで、住居を売却したことによる損失を、サラリーマンとしての収益と損益通算することができるようになります。もっと分かりやすくいえば、住居の売却による損失金額分だけ、所得額を減らして減税を受けることができるのです。

ただ、こちらについては、計算方法は複雑だし、必要な資料が山のようにあるし(10年前に買った家のさまざまな領収書のコピーとか、売却時のさまざな書類とか、構造がわかる書類とか、とにかくたくさん必要でした)、やり方が解説してある本とかサイトも乏しいし、よほど税理士にお願いしようかと思いましたが、なんとか独力で処理できました。

今回、この2つの減税の合計額で、軽自動車を新車で買えるくらいのお金が戻ってきましたので、ちゃんと税金の仕組みを知って確定申告を戦略的に活用しきることはとても大切だと改めて感じた次第です。
posted by そらパパ at 21:14| Comment(0) | そらまめ式 | 更新情報をチェックする
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